行政書士は官公署に提出する書類、その他権利義務または事実証明に関する書類、それを代理人として作成し、その書類の作成について相談を受けることができます。
官公署に提出する書類とは、許認可や補助金の申請・届、請願書や刑事告訴・告発状などが該当します。
ただし、税務や登記、訴状など他の法律において制限されているものについては業務ができません(また、逆に行政書士の独占業務とそれ以外のものがあります)。
権利義務書類は、定款や契約書また遺産分割協議書など企業・私人含めて権利と義務の関係を表す書類です。
事実証明書類とは、車庫証明に要する所在・配置図や相続人関係図など事実を明示するための図面や書類を指します。
司法書士は、上記の登記やその付随書類の作成、裁判所など司法機関への提出書類の作成、簡単な訴訟などをおこなう仕事です。
個別の事案への法律の適用について有償で相談を受けることは、弁護士法72条により非弁行為として罰せられることになり、行政書士がおこなうことはできません(前記の書類の作成に関する相談とは、このような相談を指しません)。
無償での相談は、行政書士会が地域の相談会などで社会活動としておこなっており、また法律の一般論のお話をすることは行政書士でも問題なくできます。
無償といえども間違ったことをお教えはできませんので、責任を持ったお応えを心がけております。
飛び込みでおいでいただいても、外に出て不在にしている場合があります。
来訪いただく際は、事前にお電話・メールなどで予約を入れていただいた方が、確実にお会いできます。
場合によっては、当方からご指定の場所にお伺いすることもできます。また、休日や時間外の対応については、ご相談ください。
業務の対象にしているのは、国や自治体の中小企業・小規模事業者向けの補助金です。
なお、よく混同されるのが「補助金」と「助成金」です。必ずしも名前だけで判断できないので誤解覚悟で荒っぽくご説明します。
主として雇用・労務関連で厚生労働省がおこなっているのが「助成金」で、主に社会保険労務士が業務にあたります。
次に、中小企業庁その他で事業に対しておこなわれるのが「補助金」です。
ともに年度によって制度が変わることもございますので、詳しくは直接ご相談ください。
当事務所では、補助金申請業務については通常の行政書士業務とは分けて考えています。「お客様がほしいのはあくまで補助金であって、書類ではない」という考えのもと、書類作成の料金ではなく、採択が下りなければ報酬はいただかないことにしております。
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